施設案内

デイケア 重要事項説明書



重要事項説明書(通所リハビリテーション)

 

 通所リハビリテーションに関する重要事項は次のとおりです。

 

1.事業者の概要  

名称

医療法人社団 清幸会

所在地

富山市下新北町652

法人種別

医療法人

代表者の氏名

理事長 島田一彦

電話番号

076-431-6800

 

2.ご利用事業所

名称

清幸会 島田病院

所在地

富山市下新北町652

居宅サービスの種類

通所リハビリテーション

管理者の氏名

島田雅子

県知事許可番号

1670101219

電話番号

076-431-6800

FAX番号

076-431-3710

 

3.事業の目的と運営方針

事業の目的

要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な通所リハビリテーションを提供することを目的とする。

運営の方針

①通所リハビリテーションは、要支援者・要介護者が居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。

②通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。

③通所リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。

 

4.職員体制

職 種

員数

勤 務 の 体 制

医師

 1 人以上

  午前8時15分~午後5時

理学・作業療法士

 2 人以上

  午前8時15分~午後5時

看護職員

 2 人以上

  午前8時15分~午後5時

介護職員

 6 人以上

  午前8時15分~午後5時

 

5.営業時間 

営業日

月~土(日祝日は除く)

営業時間

午前8時15分 ~ 午後5時

 

6.利用者負担金

   利用者負担金について  【 地域単価 10.17円/単位 】

    介護度別単価

要介護1(所要時間1時間以上2時間未満)

369

単位/日

 

要介護2(      同上      )

398

単位/日

 

要介護3(      同上      )

429

単位/日

 

要介護4(      同上      )

458

単位/日

  

要介護5(      同上      )

491

単位/日

要介護1(所要時間2時間以上3時間未満)

383

単位/日

 

要介護2(      同上      )

439

単位/日

 

要介護3(      同上      )

498

単位/日

 

要介護4(      同上      )

555

単位/日

 

要介護5(      同上      )

612

単位/日

要介護1(所要時間3時間以上4時間未満)

486

単位/日

 

要介護2(      同上      )

565

単位/日

 

要介護3(      同上      )

643

単位/日

 

要介護4(      同上      )

743

単位/日

 

要介護5(      同上      )

842

単位/日

要介護1(所要時間4時間以上5時間未満)

553

単位/日

 

要介護2(      同上      )

642

単位/日

 

要介護3(      同上      )

730

単位/日

 

要介護4(      同上      )

844

単位/日

 

要介護5(      同上      )

957

単位/日

要介護1(所要時間5時間以上6時間未満)

622

単位/日

 

要介護2(      同上      )

738

単位/日

 

要介護3(      同上      )

852

単位/日

 

要介護4(      同上      )

987

単位/日

 

要介護5(      同上      )

,120

単位/日

 

要介護1(所要時間6時間以上7時間未満)

715

単位/日

 

要介護2(      同上      )

850

単位/日

 

要介護3(      同上      )

981

単位/日

 

要介護4(      同上      )

  ,137

単位/日

 

要介護5(      同上      )

,290

単位/日

 

要介護1(所要時間7時間以上8時間未満)

762

単位/日

 

要介護2(      同上      )

903

単位/日

 

要介護3(      同上      )

,046

単位/日

 

要介護4(      同上      )

,215

単位/日

 

要介護5(      同上      )

,379

単位/日

    加 算 等

入浴介助加算()

40

単位/日

 

中重度者ケア体制加算

20

単位/日

 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

22

単位/日

 

提供体制加算(3時間以上4時間未満利用)

12

単位/回

 

提供体制加算4時間以上5時間未満利用)

16

単位/回

 

提供体制加算5時間以上6時間未満利用)

20

単位/回

 

提供体制加算6時間以上7時間未満利用)

24

単位/回

 

提供体制加算7時間以上利用)

28

単位/回

 

科学的介護推進体制加算

40

単位/月

 

理学療法士等体制強化加算       (所要時間1時間以上2時間未満)

    30

単位/日 

 

・下記の加算については必要に応じ負担があります。

 

短期集中個別リハビリテーション実施加算

110

単位/日

 

退院(所)日又は認定日から3月以内

 

 

 

退院時共同指導加算(退院1回)

600

単位/回

 

栄養改善加算

200

単位/回

 

栄養アセスメント加算

50

単位/月

 

口腔・栄養スクリーニング加算()

20

単位/回

 

口腔機能向上加算(Ⅰ)

150

単位/回

 

若年性認知症利用者受入加算

60

単位/日

 

 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)3月以内

240

単位/日

 

重度療養管理加算(介護3以上の対象者に限る)

100

単位/日

 

送迎減算

-47

単位/片道

 

 

    そ の 他

おむつ代

実 費

 

食費(食材料費及び調理費含む)

 

800   円/食

  ※ 介護職員処遇改善加算として、月の総単位の5.8%が加算となります。

  ※ 中山間地域等提供加算として、基本報酬の5%が加算となります。(奥田地域以外にお住いの方)

  ※ 上記単位に地域単価10.17円を乗じて計算します。

※ 利用者負担金は市町村発行の介護保険負担割合証に記してあります割合となります。

※ 行事によっては、別途参加費がかかるものもございます。

 

 

7.通常のサービス実施地域

奥田、奥田北、広田、豊田、桜谷、五福の地域にてサービスを実施いたします。

 

 8.サービス内容

(1)事業所は、通所リハビリテーションサービスの提供にあたる医師などの従業者が、診療又は運動機能検査等をもとに、共同して利用者の心身の状況、御希望及びその置かれている環境にあわせて、リハビリテーションの目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した通所リハビリテーション計画を作成します。この通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って作成するものとします。

(2)サービスの提供は、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう、食事、排泄、入浴、更衣、機能訓練等の支援を適切に行います。

(3)事業所は、サービスにおいて懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明します。

(4)事業所は、常に病状、心身の状況及び置かれている環境を把握し、適切なサービスを提供します。またサービス状況や心身状態等、居宅介護支援事業所との連携、情報共有に努めます。

(5)事業所は、個別リハビリテーションを行う際には、担当の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士等のリハビリテーション会議を行い、リハビリテーション実施計画を作成します。このリハビリテーション実施計画は、居宅サービス計画および通所リハビリテーション計画に沿って作成するものとします。

 

9. 非常災害対策

(1)消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。

(2)防火管理者には、事業所管理者とは別に定めます。火元責任者には、事業所職員を充てます。

(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会い、常に有効に保持するよう努めます。

(3)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務を遂行します。

(4) 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施します。

 

10. 事業所の利用に当たっての留意事項

(1)  喫煙について、全館禁煙とします。ライター・マッチ等は持ち込み禁止とします。

(2)  設備・備品の利用は、本来の用法に従って利用すること。これに反した利用による破損の際は、利用者に弁償義務が生じる場合があります。

(3)  所持品・備品等の持ち込みについて、管理は利用者の責務とします。金銭・貴重品の管理について、多額の金銭や高額な貴金属は持ち込み禁止とします。その他は原則として利用者管理とし、施設での管理は行いません。

(4)  他利用者への迷惑行為は禁止です。

 

11.苦情申立窓口

  下記の通り、苦情窓口を設置し、迅速かつ適切に対応できるよう努めます。

島田病院 苦情等窓口

 

ご利用時間 平日午前9時~午後5

ご利用方法 ℡ 076-431-6800

苦情解決責任者

管理者  島田 雅子

富山市介護保険課

ご利用時間 平日午前9時~午後5

ご利用方法 ℡ 076-443-2041

富山県国民健康保険団体連合会

ご利用時間 平日午前9時~午後5

ご利用方法 ℡ 076-431-9833

 

12.緊急時の対応方法

    事故発生及び体調の急変に関し、利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡いたします。

事業者の

協力医療機関

名称

 清幸会  島田病院

所在地

富山市下新北町652

 

院長名

 島田 雅子

 

電話番号

 076-431-6800

 

診療科

 内科・小児科・リハビリテーション科・麻酔科

 

入院設備

 有

 

13.個人情報保護

  清幸会島田病院における個人情報の利用目的は、以下のとおりです。

  医療等の提供

 ▶►当院での医療・介護サービスの提供

  ▸▸他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者 等との連携

 ▸▸他の医療機関等からの照会への回答

 ▸▸患者様の診療等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合

 ▸▸検体検査業務の委託その他の業務委託

 ▸▸ご家族様等への病状説明

   ▸▸患者様の氏名の呼称と名札の表示など(医療事故防止の観点から、外来でのお呼び出し、病室・病床・ナースセンター等での名札表示、薬袋・薬包紙・点滴袋ラベルへの氏名表示など)

◎診療費請求のための事務

  ▸▸当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務

▸▸審査支払機関へのレセプトの提供

▸▸審査支払機関または保険者からの照会への回答

▸▸公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答

▸▸その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用

◎当院の管理運営業務

▸▸会計・経理

▸▸医療事故等の報告

 ▸▸当該患者様への医療・介護サービスの向上(リハビリテーションにて作成された作品や行事におけるスナップ写真などの掲示や配布)

▸▸入退院等の病棟管理

 ▸▸ご面会来訪者やお電話でのお尋ねによる病室の案内・入退院状況

◎その他

▸▸企業等から委託を受けて行う健康診断等における企業等へのその結果の通知

 ▸▸医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等

▸▸医療・介護サービスにおける業務の維持・改善のための基礎資料

▸▸当院内において行われる医療・介護実習への協力

▸▸医療・介護の質の向上を目的とした院内症例研究

▸▸外部監査機関への情報提供

 

※ 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を担当窓口までお申し出ください。

※ お申し出がないものについては同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。

  これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。


14.サービス提供の記録

(1)事業所は、利用者のサービスの提供に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間保存します。

(2)記録の開示は、利用者の求めに応じてその内容を営業時間内に開示します。開示に際して複写などが必要な場合、その実費は利用者負担となります。

 

15.賠償責任について

サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体及び財産等を傷つけた場合にはその範囲において利用者に対しその損害を賠償します。ただし、その損害の発生については、利用者が故意または過失が認められる場合には、その程度に応じて事業者の損害賠償責任は軽減されます。事業者は、サービス提供により事故が発生した場合に備えて、損害賠償保険及び自動車保険(自賠責保険・任意保険)に加入するものとします。

 

16.虐待防止のための措置

   利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。

利用者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、ご契約者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録に記載する等、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。

 

虐待防止責任者   管理者 島田 雅子

 

17.ハラスメント対策

 (1)事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。

 (2)利用者が当事業所の職員に対し、心身に危害が生じるおそれのある誹謗中傷、性的発言及び行動、職務及び営業妨害、その他の刑法違反等の背信行為を禁止します。 

(3)利用者又はその家族が、事業者や当事業所の職員に対し本契約を継続し難いほどの背信行為を

行い、その改善が見込めない場合、事業者は文書で通知することにより即座にサービスを終了

させていただくことがあります。

 

18.業務継続計画の策定等

 (1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。

 (2)感染症及び災害に係る研修を定期的に行います。

 (3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。

 

19.衛生管理等

 (1)感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設立します。

 (2)感染症の予防及びまん延防止のための指針を作成します。

 (3)感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を実施します。

 (4)当事業所の職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。

 (5)当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。