
訪問リハビリテーション重要事項説明書
重要事項説明書(訪問リハビリテーション)
事業者の名称 |
医療法人社団清幸会 |
主たる事務所の所在地 |
富山市下新北町6番52号 |
法人種別 |
医療法人 |
代表者の氏名 |
理事長 島田一彦 |
電話番号 |
076-431-6800 |
2.ご利用事業所
ご利用事業所の名称 |
清幸会島田病院 |
施設の所在地 |
富山市下新北町6番52号 |
居宅介護サービスの種類 |
訪問リハビリテーション |
県知事許可番号 |
1610116210 |
電話番号 |
076-431-6800 |
FAX番号 |
076-431-3710 |
3.事業の目的と運営方針
事業の目的 |
要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。 |
運営の方針 |
1、島田病院で実施する指定訪問リハビリテーションの従業者は、要支援者・要介護者が居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 2、指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。 3、指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。 |
4.ご利用事業所の職員体制
ご利用事業所の従業者の職種 |
勤 務 の 体 制 |
理学・作業療法士 |
常 勤 1 名以上 8時15分 ~ 17時 |
5.営業時間
営 業 日 |
月~土(祝日は除く) |
営 業 時 間 |
8時15分 ~ 17時 |
6. 利用料
利用者負担金について
地域単価 |
10.17円/単位 |
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単価 |
訪問リハビリテーション費 |
308 |
単位/回 |
加 算 等 |
計画診療未実施減算 |
-50 |
単位/回 |
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サービス提供体制強化加算Ⅰ |
6 |
単位/回 |
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短期集中リハビリテーション実施加算 退院・退所後又は新たに要介護認定を受けた日から |
||
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3月以内 |
200 |
単位/日 |
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単価 |
介護予防訪問リハビリテーション費 |
298 |
単位/回 |
加 算 等 |
計画診療未実施減算 |
-50 |
単位/回 |
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サービス提供体制強化加算Ⅰ |
6 |
単位/回 |
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12月超減算 (令和3年4月が起算日) |
-30 |
単位/回 |
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短期集中リハビリテーション実施加算 退院・退所後又は新たに要介護認定を受けた日から |
||
|
3月以内 |
200 |
単位/日 |
※上記単位に地域単価10.17円を乗じて計算します。
※中山間地域等提供加算として、基本報酬5%が加算となります。(奥田地域以外にお住いの方)
※利用者負担金は市町村発行の介護保険負担割合証に記してあります割合となります。
※上記外で実費徴収する場合は書面でお知らせ致します。
※12月超減算は、リハビリ会議未実施の場合に減算となります。
7.サービス内容
(1)事業所は、訪問リハビリテーションサービスの提供にあたる理学療法士、作業療法士などの従業者が、運動機能訓練等をもとに、共同して利用者の心身の状況、御希望及びその置かれている環境にあわせて、リハビリテーションの目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した訪問リハビリテーション計画を作成します。
(2)サービスの提供は、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう、日常生活動作における機能訓練等の支援を適切に行います。
(3)事業所は、サービスにおいて懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明します。
(4)事業所は、常に病状、心身の状況及び置かれている環境を把握し、適切なサービスを提供します。またサービス状況や心身状態等、居宅介護支援事業所との連携、情報共有に努めます。
(5)事業所は、リハビリテーションを行う際には、主治医の指示及びサービス担当者会議の内容、居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って作成するものとします。
8. 非常災害対策
(1)消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、非常災害対策を行います。
(2)自然災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、サービスを中止することがあります。
9. 事業所の利用に当たっての留意事項
(1) 当事業所におけるサービス中は禁煙とします。
(2) サービスを行う際に必要な設備・備品を持ちこむ際の利用は、本来の用法に従って利用します。これに反した利用による破損及び指導に反する行為があった際は、利用者に弁償義務が生じる場合があります。
10.苦情申立窓口
下記の通り、苦情窓口を設置し、迅速かつ適切に対応できるよう努めます。
島田病院 苦情等窓口 |
ご利用時間 平日9時~17時 ご利用方法 ℡ 076-431-6800 |
富山市介護保険課 |
ご利用時間 平日9時~17時 ご利用方法 ℡ 076-443-2044 |
富山県国民健康保険団体連合会 |
ご利用時間 平日9時~17時 ご利用方法 ℡ 076-431-9833 |
11.緊急時の対応方法
利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また緊
連絡先に連絡いたします。
12.個人情報保護法に関する事由
別途定める「患者様の個人情報の保護に関する規則」にのっとり、利用者の個人情報は別添リーフレットのとおりの目的で利用させていただきます。同意し難い事項がある場合はお申出ください。また、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。
13.サービス提供の記録
(1)事業所は、利用者のサービスの提供に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間保存します。
(2)記録の開示は、利用者の求めに応じてその内容を営業時間内に開示します。開示に際して複写などが必要な場合、その実費は利用者負担となります。
14.賠償責任について
サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体及び財産等を傷つけた場合にはその範囲において利用者に対しその損害を賠償します。ただし、その損害の発生については、利用者が故意または過失が認められる場合には、その程度に応じて事業者の損害賠償責任は軽減されます。事業者は、サービス提供により事故が発生した場合に備えて、損害賠償保険及び自動車保険(自賠責保険・任意保険)に加入するものとします。
15.虐待防止のための措置
利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。
利用者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、ご契約者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録に記載する等、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。
虐待防止責任者 |
管理者 島田 雅子 |
16.ハラスメント対策
・事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
・利用者が当事業所の職員に対して行う、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメント、営業妨害などの背信行為を禁止します。
・利用者又はその家族が、事業者や当事業所の職員に対し本契約を継続し難いほどの背信行為を行い、その改善が見込めない場合、事業者は文書で通知することにより即座にサービスを終了させていただくことがあります。
17.業務継続計画の策定等
・感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
・感染症及び災害に係る研修を定期的に行います。
・感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
18.衛生管理等
・感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設立します。
・感染症の予防及びまん延防止のための指針を作成します。
・感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を実施します。
・当事業所の職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。
・当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。